【比較】遺言の方法はどれがいい?自筆証書遺言・遺言書保管制度・公正証書遺言のメリット・デメリットを徹底解説

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「家族のために遺言書を残したいけれど、どうしたらいいかわからない」

「自分で書くのと、公証役場で作るのでは何が違うの?」

遺言にはいくつかの方法がありますが、それぞれ「費用」「手間」「確実性」が大きく異なります。

この記事では、一般的に用いられる「自筆証書遺言(自宅保管)」「自筆証書遺言書保管制度」「公正証書遺言」の3つを徹底比較。あなたにとって最適な選択肢が見つかるよう、分かりやすく解説します。

令和8年4月現在、保管証書遺言という新方式が民法改正法案に盛り込まれています。これについては後日追記いたします。


遺言書の基礎知識

まずは、それぞれの方法について簡単に説明します。

  • 自筆証書遺言(自宅保管): 全文を自分で書き、自宅や金庫で保管する方法です。
  • 自筆証書遺言書保管制度: 自分で書いた遺言書を、法務局に預けて管理してもらう新しい制度です。
  • 公正証書遺言: 公証役場で公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管する方法です。

【比較表】ひと目でわかる遺言書の違い

ポイントを表にまとめました。

比較項目自筆証書遺言自筆証書遺言書保管制度公正証書遺言
費用0円~3,900円
(閲覧等に別途費用あり)
数万円〜(財産による)
形式不備のリスク高い(無効の恐れ)低い(外観確認あり)ゼロ(プロが作成)
紛失・隠匿リスクあり得るなし(国が保管)なし(公証役場保管)
検認(裁判所)必要不要不要
証人の立ち会い不要不要2名必要

それぞれのメリット・デメリット

自筆証書遺言(自宅保管)

  • メリット: 思い立ったら今すぐ、無料で書ける。
  • デメリット: 法律で作成する方式が定められているため、形式不備や書き間違いで遺言書が「無効」になるリスクがある。亡くなった後、相続人となる家族が裁判所で「検認」という長ければ数ヶ月かかる手続きをしなければならず、その間は金融機関や不動産登記などの相続手続きができない。

遺言書保管制度

  • メリット: 安価(3,900円)で紛失のリスクがなくなる。検認の手間も省ける。
  • デメリット: 予約して法務局へ出向く必要がある。内容の「法的な有効性」までは保証されない

公正証書遺言

  • メリット: 最強の確実性。 形式不備で無効になる心配がなく、銀行や役所の手続きも最もスムーズ。
  • デメリット: 費用がかかる。証人を2人用意する必要がある。

あなたにおすすめの遺言書はどれ?

「自筆証書遺言」が向いている人

  • 自分で正しく作成できて、残された家族にも分かるように自分で保管できる。
  • とにかく1円もかけずに作成したい。

「遺言書保管制度」が向いている人

  • 自分で正しく作成できるが、紛失の恐れや死後に遺言の存在を気づいてもらえるかが心配。
  • 費用を抑えつつ、家族に「検認」の手間をかけさせたくない。

「公正証書遺言」が向いている人

  • できる限り家族に面倒をかけたくない。
  • 間違いのない遺言を作成して安心したい。
  • 相続人の中に、疎遠な親族や複雑な事情がある。

まとめ:迷ったらプロに相談を

遺言書は、ただ書けばいいというものではありません。「残された家族がスムーズに手続きできるか」が一番大切です。

それぞれの特徴を理解した上で、ご自身の財産状況や家族構成に合ったものを選びましょう。

「自分の場合はどれがいい?」「公正証書の費用は具体的にいくら?」と気になった方は、お近くの専門家へ一度相談してみることを強くおすすめします


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