はじめに:相続放棄とは何か?
相続放棄とは、相続の権利・義務を一切放棄することです。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったものとみなされます。
家族が亡くなったとき、引き継ぐのは「プラスの財産(預貯金・不動産)」だけではありません。「マイナスの財産(借金・未払金)」もすべて引き継ぐのが原則です。 借金などの負債が多額で引き継ぎたくない場合などに検討されるのが「相続放棄」です。
この記事では、相続放棄の仕組みから「3ヶ月」という期限の重要性、相続放棄する場合の注意点まで詳しく解説します。
相続放棄のメリットとデメリット
メリット:マイナスの遺産から解放される・相続関係を簡単にできる
相続放棄をすると、最初から「相続人ではなかった」ことになります。これにより、亡くなった人の借金や連帯保証人の地位など、マイナスの財産を一切引き継がなくて済みます。
また、遺産分割協議に参加することもなくなるため、相続関係を簡素化することもできます。相続人の一人に全てを相続させるために他の相続人の地位を持つ人が相続放棄をすることもできます。
デメリット:プラスの財産もすべて手放すことになる
最初から相続人ではなかったことになるため、「借金だけ放棄して、家はもらう」ということはできません。形見の品や、価値のある不動産、預貯金もすべて受け取れなくなるため、慎重な判断が必要です。あとで多額のプラスの財産が見つかったとしても相続することはできません。
【重要】期限は「3ヶ月以内」!知っておくべき熟慮期間
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という非常に短い期限(熟慮期間)があります。
- 期限を過ぎるとどうなる?: 「単純承認」したとみなされ、借金も含めてすべて相続することが確定してしまいます。
- 期限を延ばすことはできる?: 3ヶ月以内に家庭裁判所へ「期間伸長の申し立て」を行えば、例外的に認められる場合があります。
相続放棄の手続きの流れ
手続きは亡くなった人の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」で行います。
- 必要書類の収集: 亡くなった人の住民票除票、相続人の戸籍謄本など。
- 相続放棄申述書の作成: 家庭裁判所に提出する書類を作成します。
- 家庭裁判所への申し立て: 郵送または持参で提出。
- 照会書への回答: 裁判所から届く質問状に回答して返送します。
- 受理通知書の受け取り: これで正式に完了です。
やってはいけない!「単純承認」とみなされるNG行為
相続放棄を検討している間、最も注意しなければならないのが「法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)」です。これは、相続人が遺産に対して「持ち主として振る舞う」行為をした場合、法律上「相続することを認めた」とみなされ、以降は一切の相続放棄ができなくなる仕組みです。
「うっかりNG行為」の例を具体的に見ていきましょう。
① 遺産の一部を勝手に処分・売却する
亡くなった人の身の回りの品を形見分けとして持ち帰る、あるいはリサイクルショップで売却するといった行為は「処分」にあたります。
- NG例: 故人の愛用していた高級時計を親戚で分けた、車を業者に売却した、コレクションをネットオークションに出した。
- OKの可能性がある例: 一般的に価値のない古着や、思い出の品(手紙や写真)を少数持ち帰る程度であれば、直ちに単純承認とはみなされない傾向にありますが、判断が難しい場合は手をつけないのが無難です。
② 亡くなった人の預金を引き出して使う
葬儀費用や入院費の支払いのために、亡くなった人の銀行口座からお金を下ろして支払う行為も要注意です。
- NG例: 亡くなった人の預金を引き出して、自分の生活費や借金の返済に充てた。
- 注意点: 判例では、遺産から「常識的な範囲の葬儀費用」を支払うことは単純承認にあたらないとされていますが、金額が過大であったり、不透明な支出があったりするとリスクが高まります。可能であれば、自分のポケットマネー(自費)で立て替え、領収書を保管しておくのが最も安全な方法です。
「社会通念上相当の範囲内の葬儀費用を遺産から出す」程度であれば認められるケースが多いですが、判断が難しい場合は必ず専門家に相談してください。
③ 亡くなった人の借金(負債)の一部を支払う
「督促状が届いて怖かったから、1回分だけ払ってしまった」というケースがよくありますが、これは債務を「自分のものとして認めた」ことになります。
- NG例: 消費者金融やカード会社からの請求に対し、遺産から一部入金した。
- 対策: 債権者から連絡が来た場合は、「現在、相続放棄を検討(または手続き)中である」とはっきり伝え、支払いを待ってもらう必要があります。
④ 未払いの家賃や公共料金を遺産から支払う
賃貸物件の片付けや解約に伴い、未払い分を精算したくなるものですが、これも遺産の「処分」や「弁済」にあたることがあります。
- アドバイス: 賃貸借契約の解約自体が処分とみなされるリスクがあります。返還された敷金を受け取って自分の口座に入れたりするとアウトです。
相続放棄をすると他の相続人に影響がある
これも注意したいポイントです。 相続放棄をすると、相続権は次の順位へ移動します。
- 例: 子供が全員放棄すると、亡くなった人の「兄弟姉妹」が突然借金の相続人になってしまう可能性があります。
- 対策: 放棄する場合は、あらかじめ次の順位の親族に「こういう理由で放棄します」と一言伝えておくのが、円満な親族関係を保つ秘訣です。
まとめ:迷ったら「3ヶ月」経つ前に専門家へ
相続放棄は一度受理されると、原則として取り消しができません。 「借金があるかわからない」「不動産がいらない」など、少しでも迷いや不安があるなら、まずは行政書士や弁護士などのプロに現状を診断してもらいましょう。
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