「家族のために遺言書を残したいけれど、どうしたらいいかわからない」
「自分で書くのと、公証役場で作るのでは何が違うの?」
遺言にはいくつかの方法がありますが、それぞれ「費用」「手間」「確実性」が大きく異なります。
この記事では、一般的に用いられる「自筆証書遺言(自宅保管)」「自筆証書遺言書保管制度」「公正証書遺言」の3つを徹底比較。あなたにとって最適な選択肢が見つかるよう、分かりやすく解説します。
令和8年4月現在、保管証書遺言という新方式が民法改正法案に盛り込まれています。これについては後日追記いたします。
遺言書の基礎知識
まずは、それぞれの方法について簡単に説明します。
- 自筆証書遺言(自宅保管): 全文を自分で書き、自宅や金庫で保管する方法です。
- 自筆証書遺言書保管制度: 自分で書いた遺言書を、法務局に預けて管理してもらう新しい制度です。
- 公正証書遺言: 公証役場で公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管する方法です。
【比較表】ひと目でわかる遺言書の違い
ポイントを表にまとめました。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度 | 公正証書遺言 |
| 費用 | 0円~ | 3,900円 (閲覧等に別途費用あり) | 数万円〜(財産による) |
| 形式不備のリスク | 高い(無効の恐れ) | 低い(外観確認あり) | ゼロ(プロが作成) |
| 紛失・隠匿リスク | あり得る | なし(国が保管) | なし(公証役場保管) |
| 検認(裁判所) | 必要 | 不要 | 不要 |
| 証人の立ち会い | 不要 | 不要 | 2名必要 |
それぞれのメリット・デメリット
自筆証書遺言(自宅保管)
- メリット: 思い立ったら今すぐ、無料で書ける。
- デメリット: 法律で作成する方式が定められているため、形式不備や書き間違いで遺言書が「無効」になるリスクがある。亡くなった後、相続人となる家族が裁判所で「検認」という長ければ数ヶ月かかる手続きをしなければならず、その間は金融機関や不動産登記などの相続手続きができない。
遺言書保管制度
- メリット: 安価(3,900円)で紛失のリスクがなくなる。検認の手間も省ける。
- デメリット: 予約して法務局へ出向く必要がある。内容の「法的な有効性」までは保証されない。
公正証書遺言
- メリット: 最強の確実性。 形式不備で無効になる心配がなく、銀行や役所の手続きも最もスムーズ。
- デメリット: 費用がかかる。証人を2人用意する必要がある。
あなたにおすすめの遺言書はどれ?
「自筆証書遺言」が向いている人
- 自分で正しく作成できて、残された家族にも分かるように自分で保管できる。
- とにかく1円もかけずに作成したい。
「遺言書保管制度」が向いている人
- 自分で正しく作成できるが、紛失の恐れや死後に遺言の存在を気づいてもらえるかが心配。
- 費用を抑えつつ、家族に「検認」の手間をかけさせたくない。
「公正証書遺言」が向いている人
- できる限り家族に面倒をかけたくない。
- 間違いのない遺言を作成して安心したい。
- 相続人の中に、疎遠な親族や複雑な事情がある。
まとめ:迷ったらプロに相談を
遺言書は、ただ書けばいいというものではありません。「残された家族がスムーズに手続きできるか」が一番大切です。
それぞれの特徴を理解した上で、ご自身の財産状況や家族構成に合ったものを選びましょう。
「自分の場合はどれがいい?」「公正証書の費用は具体的にいくら?」と気になった方は、お近くの専門家へ一度相談してみることを強くおすすめします
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