「家族が亡くなったけれど、誰が相続人になるのかわからない」
「自分たち夫婦に子供がいない場合、親や兄弟にも権利があるの?」
相続が発生した際、まず最初に確認しなければならないのが法定相続人(誰が遺産を引き継ぐ権利があるか)です。
この記事では相続の優先順位と、法定相続分について、初心者の方にもわかりやすく図解します。
常に相続人になるのは「配偶者」だけ
日本の法律(民法)では、亡くなった人の配偶者(夫や妻)は、どんな場合でも必ず相続人になります。
ただし、内縁関係(事実婚)の方は法定相続人には含まれません。
法定相続人の優先順位(第1位〜第3位)
配偶者以外の人には「優先順位」が決まっており、上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人には権利が回りません。
第1位:子(直系卑属)
亡くなった人に子供がいれば、子供が最優先です。子供がすでに亡くなっている場合は、孫が引き継ぎます(代襲相続)。
第2位:親(直系尊属)
子供や孫が一人もいない場合に限り、親(存命でなければ祖父母)に権利が移ります。
第3位:兄弟姉妹(傍系血族)
子供も親もいない場合に、初めて兄弟姉妹に権利が回ってきます。
【1級ファイナンシャルプランナーのワンポイントアドバイス】
「子供がいない夫婦」の場合、第2位の親や、第3位の兄弟姉妹が法定相続人になります。これが、**「子なし夫婦に遺言書が必要な最大の理由」**です。
法定相続分は「組み合わせ」で決まる
誰が相続人になるかによって、法定相続分は以下のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の取り分 |
| 配偶者と子供 | 1/2 | 子供全員で 1/2 |
| 配偶者と親 | 2/3 | 親全員で 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟全員で 1/4 |
| 配偶者のみ | 全部 | なし |
※子供や兄弟が複数いる場合は、その中で均等に分けます。
【1級ファイナンシャルプランナーのワンポイントアドバイス】
実際の遺産の分割においては、法定相続分どおりにしなくてもかまいません。全ての相続人の協議で自由に取り分を決めることができます。
知っておきたい「代襲相続」と「遺留分」のキホン
相続をさらに複雑にするのが、この2つのルールです。
- 代襲相続(だいしゅうそうぞく):本来の相続人がすでに亡くなっている場合、その子供(孫や、兄弟の子である甥・姪)が代わりに相続することです。
- 遺留分(いりゅうぶん):一定の相続人に保障された「最低限の取り分」です。ただし、第3位の「兄弟姉妹」には遺留分がありません。
まとめ:自分の家の「法定相続人」を正しく把握しよう
法定相続分は、家族の構成によって「誰が、どのくらい」なのかがガラリと変わります。
- 子供がいるなら、配偶者と子供で分ける
- 子供がいないなら、親や兄弟が関わってくる
まずはご自身のケースで「誰が法定相続人になるのか」を正しく把握することが、トラブルのない円満な相続への第一歩です。
【行政書士からのお知らせ】
「うちは少し複雑かも?」「前妻との間に子がいる場合はどうなる?」など、個別のケースで不安がある方は、専門家への相談をおすすめします。
