子どもがいない夫婦の相続は誰がもらう?法定相続人と遺言書の必要性

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子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけが相続するとは限りません。
親や兄弟姉妹、甥・姪などが法定相続人となる場合があります。

本記事では、
・子供がいない夫婦が直面する「相続の落とし穴」がわかります。

・義理の兄弟とのトラブルを100%回避する方法を教えます。

・愛する妻・夫に全財産を残すための具体的な手順がわかります。


子どもがいない夫婦の法定相続人

配偶者は常に法定相続人となる

民法上、配偶者は常に法定相続人となります。


親(祖父母)が存命の場合の法定相続人

子どもがいない場合、被相続人の親(祖父母)が生存していれば法定相続人は次のとおりです。

・配偶者
・親(親が亡くなっていて祖父母が存命の場合は祖父母)

この場合の法定相続分は、
配偶者が3分の2、親(祖父母)が3分の1となります。


親が亡くなっている場合の法定相続人(兄弟姉妹・甥姪)

親(祖父母)がすでに死亡していて、兄弟姉妹がいる場合の法定相続人は次のとおりです。

・配偶者
・兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

この場合の法定相続分は、
配偶者が4分の3、兄弟姉妹(甥・姪)が4分の1です。


子どもがいない夫婦の法定相続分(具体例)

配偶者と親(祖父母)が相続人となる場合

相続財産が3,000万円の場合、
・配偶者:2,000万円
・親(祖父母):1,000万円
となります。


親が亡くなっている場合の法定相続分(配偶者と兄弟姉妹)

相続財産が3,000万円で兄弟姉妹が2人いる場合、
・配偶者:2,250万円
・兄弟姉妹:750万円(1人あたり375万円)
となります。

甥・姪の場合も同じです。


子どもがいない夫婦が生前に行うべき相続対策

財産内容を把握・整理する

以下の財産を一覧化して証券や登記簿謄本などをまとめておくと、相続手続が円滑になります。

・預貯金
・不動産
・保険
・有価証券
・借金などのマイナスの財産


相続させる相手と内容を明確にする

配偶者以外の特定の親族や知人に財産を残したい場合も、遺言書によって指定することが可能です。


遺言書を作成する

最も有効な対策は、遺言書を作成することです。
遺言書により、誰にどの財産を相続させるかを明確にできます。

特に、配偶者にすべての財産を相続させたい場合には、遺言書の作成が不可欠です。


なぜ遺言書が最強の対策なのか?

子供がいない夫婦の相続において、遺言書には絶大なパワーがあります。

「遺言」は「法定相続」よりも優先される

遺言書で「妻(夫)に全財産を相続させる」と指定すれば、兄弟姉妹が口を出す余地はなくなります。相続の相談を受けていると、必ず法定相続分で分けなければいけない、もしくは自動的に法定相続分で相続すると思っていらっしゃる方が時々いらっしゃいます。
法定相続分で分けないといけないわけではありません。

兄弟姉妹には「遺留分」がない

これが最大のポイントです。親や子供には「最低限もらえる権利(遺留分)」がありますが、兄弟姉妹にはそれがありません。 つまり、親や子がいない場合は、遺言書さえあれば、法的に1円も渡さないことが可能なのです。下記の子どもがいない夫婦の相続で注意すべきポイントで詳しく説明します。

配偶者の「精神的・物理的な負担」をゼロにする

遺言書がない場合、配偶者と他の法定相続人との間で遺産分割協議を行う必要が生じます。そしてこれが大変なのです。
遺産分割協議には
・全員の署名・押印が必要
・意見が対立すると手続が進まない
など、配偶者に大きな負担が生じる可能性があります。

このように、子どもがいない夫婦の相続では、遺言書の有無によって配偶者の負担が大きく変わります。


子どもがいない夫婦の相続で注意すべきポイント

再婚して前の配偶者との間に子がいる場合

相続開始時の夫婦の間に子がいなくても、被相続人の以前の配偶者との間に子がいる場合は、その子は法定相続人となります。

その場合の法定相続分は、
配偶者が2分の1、以前の配偶者との子が2分の1となります。

配偶者とその子がお互いに面識がない場合や疎遠である場合などにおいて、相続分割の話し合いが順調にいかないケースもあります。
そして、子には遺留分(下記)がありますので、遺言書を作る際には考慮した方がよいでしょう。


遺留分(いりゅうぶん)

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分です。
子どもがいない夫婦にとって遺言書は極めて重要な役割を果たしますが、遺言書によって「すべての財産を配偶者に相続させる」と指定しても、この遺留分については請求できるのです。

(祖父母) または 上記における以前の婚姻での が法定相続人になりうる場合には、遺言書を作成するに当たって考慮したほうがよいでしょう。
この場合の親(祖父母)の遺留分は6分の1、以前の婚姻での子の遺留分は4分の1になります。

なお、兄弟姉妹および甥・姪には遺留分はありません。


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まとめ:早めの準備が「最高の安心」を生みます

子どもがいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹、甥・姪が法定相続人となる場合があります。

トラブルを防ぐためには、
生前に遺言書を作成し、相続の内容を明確にしておくことが最も重要な対策です。


しかし、遺言書の作成については

・遺言書の形式を誤ると無効になる
・内容によっては紛争の原因となる
・自分のケースに適した書き方が分からない

といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そのため、専門家に一度相談したうえで遺言書を作成することが望ましいといえます。

現在、相続や遺言書について無料で相談できるサービスもあります。

「自分の場合はどうなるのか知りたい」
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