遺留分の基本と、損をしないための財産評価のコツ

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はじめに:遺言書があっても無視できない「遺留分」

「全財産を妻に遺したい」

「特定の子供だけに家を継がせたい」

そう思って遺言書を書いても、法律上、最低限の取り分を主張できる権利があります。それが**「遺留分(いりゅうぶん)」**です。

この権利を無視して遺言を作成すると、死後に家族間で「遺留分侵害額請求」という金銭トラブルに発展しかねません。

この記事では、遺留分の仕組みや計算方法、そしてトラブルを未然に防ぐための「プロの対策」を分かりやすく解説します。


遺留分が認められる人・認められない人

誰にでも遺留分があるわけではありません。

法定相続人・法定相続分についてはこちら

遺留分がある人(兄弟姉妹以外)

  • 配偶者(夫・妻)
  • 子供・孫(直系卑属)
  • 親・祖父母(直系尊属)

遺留分がない人(★重要)

  • 兄弟姉妹・甥・姪

【行政書士のアドバイス】

子なし夫婦の場合、遺言書さえあれば「兄弟姉妹」に遺産を渡さないことが可能です。なぜなら彼らには遺留分がないからです。ここを混同している方が非常に多いので注意しましょう。


【図解】遺留分はいくらもらえる?計算のキホン

遺留分として請求できる額は、原則として**「法定相続分の半分」**です。

相続人の構成遺留分の合計(全体)各相続人の取り分(例)
配偶者と子1/2配偶者 1/4、子 1/4
配偶者と親1/2配偶者 1/3、親 1/6
子のみ1/2子供全員で 1/2
親のみ1/3親全員で 1/3

【1級FPの視点】

遺留分の計算対象には、亡くなる前1年間に第三者に贈与した財産や、相続開始前10年間の特別受益(結婚資金や住宅購入資金の援助)なども含まれる場合があります。


遺留分トラブルを防ぐための「3つの生前対策」

「遺留分があるから、希望通りの遺言は無理だ」と諦める必要はありません。実務では以下の手法を組み合わせて円満な相続を設計します。

① 「付言事項(ふげんじこう)」で想いを伝える

遺言書の最後に「なぜこの配分にしたのか」という理由や感謝の言葉を添えることです。法的拘束力はありませんが、親族の感情を和らげ、請求を思いとどまらせる大きな力になります。

② 生命保険を活用した「代償金の準備」

特定の相続人に不動産を継がせたい場合、他の相続人から遺留分を請求されると、支払う現金がなくて困ることがあります。

  • 対策: 生命保険の受取人を「不動産を継ぐ人」にしておき、その保険金を遺留分の支払原資(代償金)に充てる手法です。

③ 遺留分の生前放棄

家庭裁判所の許可を得ることで、生前に遺留分を放棄してもらうことも可能です。ただし、本人の自由意思が必要であり、相応の見返り(生前贈与など)が求められるケースが多いです。


請求されたらどうなる?「遺留分侵害額請求」の流れ

もし遺留分を侵害する遺言があった場合、権利を持つ人は「金銭」で支払いを求めることができます。当事者間で合意すれば金銭以外の財産(代物弁済)も可能ですが、これは譲渡とみなされ譲渡所得税が課せられる可能性があります。

  1. 意思表示: まずは内容証明郵便などで請求の意思を伝えます。
  2. 話し合い: 侵害額をいくら支払うか協議します。
  3. 調停・訴訟: 話がまとまらなければ裁判所の手続きへ移行します。

【重要】時効に注意!

遺留分侵害額請求ができるのは、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内です。また、知らなくても10年間が経過すると請求できなくなります。

【最重要】遺留分のトラブルを避ける!「財産評価」の落とし穴

遺留分の計算で、最も激しい争いになるのは「誰が相続人か」ではなく、「その財産はいくらなのか?」という評価額の判定です。

遺留分は「時価(今の価値)」を基準に計算するため、評価の出し方一つで、支払う金額が数百万円、数千万円と変わってしまうからです。特に以下の2つは要注意です。

① 不動産の評価:路線価か、それとも時価(実勢価格)か?

相続税の計算では「路線価」を使いますが、遺留分の請求では**「今売ったらいくらになるか(実勢価格)」**が基準となります。

  • リスク: 路線価は時価の8割程度と言われているため、路線価で計算して支払おうとすると、請求した側から「安すぎる!もっと高いはずだ」と反論され、泥沼化するケースが後を絶ちません。

② 非上場株式の評価

親族で経営している会社の株などは、市場価格がないため評価が極めて困難です。会社の純資産や利益をもとに複雑な計算が必要になり、専門家(税理士・公認会計士等)の介入が不可欠となります。


実務的な解決策:複数の査定で「相場」を味方につける

遺留分トラブルを未然に防ぎ、あるいは請求された際に正当な金額で交渉するためには、**「客観的で、誰が見ても納得感のある数字」**を早めに用意しておくことが鉄則です。

不動産は「1社だけの査定」を信じてはいけない

不動産の価格には「定価」がありません。近隣の取引事例や土地の形状によって、不動産会社ごとに提示する金額には大きな開きが出ます。

  • 1社だけの場合: その査定額が「たまたま高すぎた(または低すぎた)」場合、それを根拠に話し合いを進めると、相手に不信感を与え、調停や裁判に発展するリスクが高まります。
  • 複数の場合: 3〜5社程度の査定結果を並べることで、その地域の**「真の相場観」**が見えてきます。複数のプロが出した平均値であれば、相手方も納得しやすく、円満な合意への近道となります。

【FP1級のアドバイス:不動産価格を知る第一歩】 遺留分の対策や遺産分割の話し合いを始める前に、まずは「今、この不動産にどれだけの価値があるのか」を正しく把握しましょう。

最近では、ネットで手軽に複数の優良業者から査定を取り寄せられる**「不動産一括査定サービス」**が普及しています。無料で利用でき、自宅にいながら客観的な数字を揃えられるため、専門家の現場でも「まずは相場の確認を」と最初におすすめするステップです。

当サイトは特定の不動産業者を紹介・仲介するものではありません

[不動産一括査定のリンク] ※「まずは複数の視点で適正価格を知ることが、争族を避ける最大の防衛策です」

まとめ|遺留分は「知っているかどうか」で差が出る

遺留分は、相続トラブルを防ぐための重要な制度です。

ポイントを整理すると👇

  • 最低限の取り分が保障されている
  • 兄弟姉妹には遺留分なし
  • 1年以内に請求が必要

そして最も重要なのは👇

👉 金額(評価)を正しく把握すること


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